昭和55年(1980年)の改正から大きな改正は行われていなかった相続に関する法律が、平成30年7月に大きな改正がされました。配偶者居住権や自筆証書による遺言書の保管制度などに関してです。遺言書の作成を検討している方は確認する必要があります。
ただ法律を読んでもわかりにくい部分があると思います。そのようなときは無料相談をしてくれる弁護士もいますので、弁護士の無料相談を利用させてもらうと良いかもしれません。
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相続は争族とも言われたりするほど、家族で揉めてしまうことが多いようです。親しいほど、逆に紛争性が高まることもあると言われますので、揉める前に専門家に状況を説明して相談するのが良い場合が多いようです。