相続でもめたら弁護士

遺言にもいろいろな形式があります

 遺言とは、広い意味では、故人が自分が死んだ後のことについて、言葉や文書にして残したものを言います。また、狭い意味では、民法上の制度における遺言のことを指し、死後における相続などの法律関係をきちんと定めるための最終的な意思のことを指します。この民法上の遺言がきちんと法的な効力を発揮するためには、民法で定められた方式に従わなければならないとされています。

 民法で定められた方式には2種類の方式があります。普通方式と特別方式です。特別方式というのは、船に乗っていて遭難した人などの特殊な状況のために定められた方式なので、一般の人はあまり使う機会はありません。一般的に広く使われているのは、普通方式がほとんどです。そして、この普通方式には3修理あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
自筆証書遺言は、遺言書の全ての文が遺言者の自筆で書かれているものです。代筆やワープロなどで作られたものは効力を発揮しません。また、効力を発揮するための条件として、日付と氏名の自署があること、印鑑が押してあることが必要です。

 公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が証書を作成するものです。公証役場に遺言者自ら出向いて作成してもらう場合と、公証人に出向いて作成してもらう場合があります。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしつつ、公証人に関与してもらう方式です。この場合は代筆やワープロなどで作られたものでも大丈夫ですが、遺言者の押印と氏名の自署は必要です。また、押印に使った印鑑で証書を封印しなければなりません。これら3種類の方式のそれぞれの特徴をよく理解して法的に有効な遺言を作りましょう。

相続をしないこともできます

 相続というと必ずしなければ行けないと思いがちですが、実はそうでもありません。相続すべき財産が借金だけなどマイナスである場合や、かかわりになりたくない相続争いを避けるために、相続を放棄する人が結構います。

 相続放棄は自分でも家庭裁判所に行くことでできますし相続放棄弁護士に依頼してプロに任せるということもできます。ただ注意しなければいけないのは相続放棄を司法書士に頼むと裁判所とのやり取りを自分自身でしなければいけない(司法書士には法律的な権限がないため)という点です。相続放棄弁護士より相続放棄司法書士の方が費用が安い場合が多くつい頼みたくなるかもしれませんが、安心して相続放棄の手続きを任せられるのはどちらか、ということを考えて依頼する人を選びましょう。

弁護士に相談することも便利です

 相続について幅広い知識と専門性を持った弁護士に相談すると、思いもよらない落とし穴を教えてくれたり、または自分に解決できないことを教えてくれたりすることがある場合があります。「相続弁護士」などでGoogleやYahoo!で検索をして相続に詳しい弁護士を探すと良いでしょう。遺言書の作成、遺留分減殺請求の請求、遺産分割協議の相談、家族信託の相談、ほかにも相続放棄の相談も受けてくれることかと思います。相続については基本的にほとんどの弁護士がとても詳しいのではないでしょうか。

 地域に弁護士がいない場合は少し遠くてもでかけて弁護士に相談したいところです。全国に事務所のある弁護士や公的なひまわりの事務所なども良いかもしれません。公証人に相談することも有効とききますが、とにかく自分で相続に関する悩み事を抱え込まずに専門家に相談するのが良いと思います。「公証役場 〇〇」(〇〇は地元の地域名。例えば世田谷区や横浜市など)で検索すれば地元の公証役場が探せるはずです。公証役場にいくと公証人に相談できる場合が多いでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です